発言を許します。
(
なしの声)
議長(
大湊 茂君)
討論なしと認め、採決に入ります。
お諮りいたします。
発議第1号六ヶ所
村議会委員会条例の一部を改正する
条例について、
原案どおり議決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
大湊 茂君)
異議なしと認めます。
したがって、
発議第1号は
原案どおり可決されました。
次に、
発議第2号を議題といたします。
提出者の
説明を求めます。
(
説明省略の声)
議長(
大湊 茂君)
説明省略でよろしいですか。
(
異議なしの声)
議長(
大湊 茂君)
説明を省略し、
質疑に入ります。
発言を許します。8番。
8番(橋本 勲君) 大変失礼しました。
さっき申し上げたのを繰り返すのもなんでありますから、局長、これページ数はないけれども、この意見書の記の前の「よって、国においては」のところの、「下記事項の基づき」、「に」の違いではありませんか。「の基づき」ではなくて「に基づき」ではありませんか。局長、その辺ちょっと。
議長(
大湊 茂君) 局長。
議会事務局長(佐藤 健君) お答えいたします。
確かに
議員おっしゃるように誤字がございましたけれども、後で訂正をして全
議員に配付してありますので、多分
議員お手元の資料は議運のときの配付資料ではないかと思いますので、ご理解願いたいと思います。
議長(
大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) そこでこの立法的機能、記のところに入りますが、局長、2の立法的機能の強化の1)ですけれども、町村の基本計画もこれを見ますと、いわば第2条第4項または第96条第1項。第2条第6条はご承知のとおり地方公共団体の法人とその事務となっています。それから第96条はご承知のとおり、これまた
議決事件ですからそのいずれかに加えてくれということなんですが、これは私は知り得ていることだと言うと皆さんもあるいはご承知かと思うんです、どこの市町村でもこれ基本構想の
議決なんです、今現在は。ところが総合振興計画として、いわば基本構想に基本計画を付随して一括して
議決をいただいているはずなんです、我が村は特にそうなっています。だとするなら、あえて私はここで基本計画までの
議決が必要があるのかどうなのか、その辺ちょっと疑問に思うものですから、これいかがですか。
議長(
大湊 茂君)
議会事務局長。
議会事務局長(佐藤 健君) お答えします。
法令上は基本構想の
議決だけになっておりますので、基本計画とかそれ以外の総合振興計画等は、そういった名称のものは
議決の対象になっておりません。したがって、制度上としてそういうものも極めて重要な計画ですので
議決の対象にするべきだという意味の意見書だと思います。
議長(
大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 局長からそれ以上答弁させても困る話だと思うんでありますが、私が言っているのは、抱き合わせで議論しているわけでしょう、基本計画があって基本構想があるわけですから。そういう総合振興計画をやっていればあえて必要がないのではないのかということで、これは局長からそう言っても局長はそれ以上答弁できないから、私はそういう意見を持っている。
それから2)、これは私はいつも言っている件なんでありますが、これは恐らくこの出資の割合の問題、例えばうちの方のスワニーの問題等、出資が2分の1以上であると
議会の関与が必要なはずなんです。以下であると
議会のチェック、関与は必要でないと。これを削除してくれということではなかろうかと思っていますが、その辺はどうですか。だとするならむしろこれは必要だが、そこで、その中の(3)の行政監督機能の強化なんてあります。
議会に直接関与させてくれとうたっているんです。まさに我が方だと今のスワニーとか何かを対象とされるべきものなのかとか、その方の見解がわかりませんが。
議会事務局長(佐藤 健君) はい、お答えします。
ここの行政監督機能の強化の部分は、今
議員おっしゃったように、特に出資法人、これは第三セクターとかそういうものがいろいろありますのでそういった部分に、確かに今の現行では50%未満は関与できないということになっていますので、多分そういう部分を強化して監視できるようにということの意見内容だと理解しています。
議長(
大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 本当に局長、これ申しわけないことだ、あなたから聞いて。
それから、そこの同じその財政的機能の強化のところの3)の予算の
議決対象、これ款・項に加えて目まで拡大することとあるんですが、ご承知のとおり、うちの方の提案の様式というのは目・節も載っているわけですから、確かに
議決事項というのは、私がこの前も言ったとおり、ゼロゼロの補正のときに款・項の
議決かなと言ったのはこういうことを意図してこの前の全員協
議会の事例で言った記憶があると思うんでありますが、これも目までやっているのですけれども、恐らく地方自治ですから東京都もどこも全部入っていると思うのですが、東京都の方は別な方式で提案しているということなんですか。私はその辺ちょっと、これだと款・項にちゃんとやって、一番最初に今度は款・項の理由を認めることを
議決しているわけですよね。何も不便がなさそうだと私は解しているけれども、なぜ目まで拡大しなければならないのか、その辺、聞いていますか。
議長(
大湊 茂君)
議会事務局長。
議会事務局長(佐藤 健君) お答えいたします。
大変申しわけございません。詳細については私もわかりませんけれども、ただ考えられるのは、目とか細かい部分になりますとより内容がわかりやすくなりますので、そういった意味で詳しく
議会が関与できるという趣旨の意見内容ではないかと推測はしております。
議長(
大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) その辺はうちの方の場合は全員協
議会を開いて
説明をしたり、資料を添付したりしているわけですから、我が村にとってはどうもその辺が、別にあえてこういうものまで拡大して
議決権を持たせなくてもいいのではないかと私はそういう思いがして今質問しているわけであります。
それから、この不信任と解散制度の見直しの中で、2)
地方自治法第178条、長の不信任の
議決なんてあります。ここで3分の2まで引き下げることとあるが、この第178条にはたしか第5項か第6項まであるはずです、これ全部に3分の2あるいは4分の3とあるんですが、それを全部統一して3分の2まで引き下げるということですか。例えば第3項によると3分の2以上の出席をして4分の3以上とあるわけです。これも全部一律3分の2に引き下げるということですか、その辺はわかりませんか。
議長(
大湊 茂君)
議会事務局長。
議会事務局長(佐藤 健君) お答えいたします。
多分緩和するということですから、例えば4分の3のものは3分の2にするとか、それから3分の2のものを例えば過半数にするとかという形で緩和するという趣旨の意見内容ではないかと思っております。
議長(
大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) いろいろとわからない、私にとっては非常に理解に苦しむ意見書になったような気がしてならない。
それから、
議会の召集権は
議長にないわけですから、
議員の3分の2だかによっては
村長に要請することができても
村長がそれを認めなければ
議会としては開会することはできない、これはご承知のとおりです。それを今度は臨時
議会と
定例会を問わず、中身を見てみますと全員協
議会までも例会として
議長に権限を付与したいという意見でありますが、これはいいか悪いかは非常に私も判断に苦しむんであります、将来のことですから。ただしこれを言うなら、長みたいに
議長も公選に私はすべきだと、そういうことを
議会側からも正々堂々と意見書を言うべきだと私は思うんです。私は、国を初め
議長制度というのは、極めて非民主的だと思っています。そういう点から言わせると、これだけの権限を
議会側が持ちたいというなら民主的に
議長も長のごとく公選をもって選任すべきだと私は思っています。私は1人ですけれどもそういう意見をこれに付したいなと。付されないとすれば一応記録でもいいですが、局長、とっておいてください。
それから、この専決処分の要件、きのうも
議案の中でも私、
村長に
発議が出るでしょうなと。私はこれはみんなどこの
議会もそう思っていると思うんでありますが、極めて暇がないを理由にしていないとは言えないところがある。そういうところを十分勘案して、ここはやはり
村長も助役もよく協議した上で、できる限り
議会にかけてほしいなと。例えば皆さんご承知のように、今
契約とか
議決は5,000万円以上かかっているわけでしょう。そうすると補正を専決している、補正も減額が1億円だったり、補正の額ですよ、プラスが1億円以上あったり5,000万円以上あるわけですから、そういうものに配慮して、例えば5,000万円以下だからこれはそういう暇がないから専決したというのは、大体理論的には、あるいはそういういろいろと配慮するんだったらわかるけれども、5,000万円以上、例えば1億円、2億円
追加するわけでしょう、そういうものも専決していることもあるわけですから、その辺も基準をひとつ目標を定めてその辺を遂行してほしいなということです。
議長、以上で私の
発言を終わります。
議長(
大湊 茂君) 他にありませんか。
(
なしの声)
議長(
大湊 茂君)
質疑を終了し、
討論に入ります。
発言を許します。
(
なしの声)
議長(
大湊 茂君)
討論なしと認め、採決に入ります。
お諮りいたします。
発議第2号分権時代の新しい地方
議会制度の構築を求める意見書の提出について、
原案どおり議決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
大湊 茂君)
異議なしと認めます。
したがって、
発議第2号は
原案どおり可決されました。
日程第3は、各委員長の報告を求めます。
総務教育常任委員長。
総務教育常任委員長(木村常紀君) おはようございます。
総務教育常任委員会からご報告申し上げます。
3月
議会定例会において、閉会中の継続調査のご承認をいただいておりました旧二又小学校の敷地に関することについて、去る5月11日及び6月7日に委員会を開催し、慎重審議いたしました。
担当課より、学校敷地に隣接する共有地にスキースロープが設置された経緯について、当時の
関係者から聞き取りした内容として、昭和60年ごろに学校から要請を受けたPTAが
代表地権者に口頭で了解を得た上で設置したとのことであり、担当課で今後の利用について二又
自治会へ照会したところ、利用する見込みはないが撤去に係る費用についてはPTAも解散し、
自治会も撤去経費の捻出が難しいとの回答があった旨の報告がありました。
委員会では、児童が活用するためにスキースロープが設置されたことを踏まえ、村の方で原状に戻し、返還をすべきであるとの意見でありました。
次に、旧二又小学校敷地、尾駮字二又83番地26について担当課より、登記簿謄本及び村に保管されている書類等によると昭和44年12月に個人から売買により村に所有権移転されておりますものの、当該土地は尾駮字二又83番地で共有地であったが、その共有地の一部であった旧二又小学校の敷地を昭和40年8月、二又部落より旧二又小学校の改築に伴い学校敷地として村に寄付採納したものであり、当時村では持ち分登記や分筆登記の手続をしないままに、昭和44年1月にこの共有地を村が差し押さえ登記をし、同年1月に公売により個人の所有となり、同年12月この共有地は83番地1から83番地31に分筆登記された後、83番地26が六ヶ所村へ所有権移転されたものであります。
村に現存する予算書及び決算書から個人に対する金銭支払の事実はなく、また売買
契約書も存在しないとの報告がありました。
委員会では、担当課からの報告については理解するものの、今後は寄付採納等の事務手続の適正化と売買
契約書の保管には万全を期すよう村に要請いたしました。
当委員会としては、旧二又小学校の敷地に関することについては、担当課の調査報告をもって終了し、今年度で閉校する室ノ久保中学校の跡地利用と六趣工場建設地の視察・調査を実施することと決しました。
以上で、当委員会からの報告といたします。
平成17年6月10日、総務教育常任委員会委員長。
議長(
大湊 茂君) 次に、農林水産常任委員長の報告を求めます。
農林水産常任委員長(附田義美君) 農林水産常任委員会からご報告申し上げます。
3月定例
議会において継続審議となり、閉会中の継続調査のご承認をいただいておりました3件のうち、ニンジン共同洗浄選別施設の早期導入に関する陳情・要望の件については、去る5月10日、現地調査のため、とうほく天間農業協同組合管内の農産物集出荷施設等の視察を実施し、施設及び運営状況の実態を把握いたしました。
続いて、去る6月7日当委員会を開催し、継続審議となっておりましたところの3件と、今定例
議会において当委員会に付託となった1件について、慎重に審議いたしました。
まず、1件目の下水道処理場の排水によるサケへの影響調査依頼の陳情については、陳情の趣旨は理解できますが、担当課において実施した専門機関による水質調査結果が、国の環境基準以下である放流水質であることなどから、不採択とすべきものと決しました。
次に2件目と3件目のニンジン共同洗浄選別施設の早期導入に関する陳情・要望については、現地での調査内容等を踏まえ、審議の結果、陳情・要望の趣旨は理解できるものの、現状から推察した場合、村内農家におけるニンジン作付面積の実態を見ますと、多額の投資と比較しての施設導入による本村農家へのメリットが少ないと判断したことから、不採択すべきものと決しました。
次に4件目の海洋汚染対策及び漁業振興に関する請願については、近年の海洋汚染、漁獲量の推移などから請願の趣旨は十分理解でき、汚染の漁業への影響調査、流出防止対策を早急に講じ、漁業振興対策に資する必要性が極めて重要でありますので、採択すべきものと決しました。
以上で農林水産常任委員会からの報告とさせていただきます。
平成17年6月10日、農林水産常任委員長。
議長(
大湊 茂君) 次に、
建設常任委員長の報告を求めます。
建設常任委員長(種市敏美君) 建設常任委員会からご報告いたします。
3月定例
議会において、閉会中の継続調査のご承認をいただいておりました村道未整備区間調査検討について、去る5月11日、当委員会で現地の調査を実施し、状況を確認いたしました。
現地調査では、村南地区の未整備区間について現状を確認したところですが、その中においても、村道蒼前堂線の拡幅
工事、村道谷地通線の改良舗装
工事、村道千歳3号道路の側溝整備
工事、村道千歳平2号幹線の舗装改修
工事、村道千歳5号線及び庄内笹崎線の橋りょうかけかえ
工事、村道新納屋3号道路の視距改良
工事、村道平沼高瀬川線の視距改良
工事、また村道全般の舗装改修
工事等の必要性を委員一同確認したところです。
去る6月7日、委員会を開催し、現地調査をもとに慎重審議いたしましたところ、それぞれの路線の整備の必要性は認めつつ、緊急性、効果等を検討し、優先順位をもとに整備を進めるべきと決したところです。
当委員会といたしましては、これを踏まえ年次計画に沿った整備を村当局に要請してまいりたいと考えております。
また、今後の委員会活動につきましても、引き続き村道未整備区間の検討について審議することといたしました。
以上が審議内容でありますが、今後も活動を続けてまいりたいので、
議会のご承認を賜りますよう
お願い申し上げて、当委員会からの報告を終わります。以上。
議長(
大湊 茂君) 次に、
むつ小川原開発対策特別委員長の報告を求めます。
むつ小川原開発対策特別委員長(高田竹五郎君) むつ小川原開発対策特別委員会よりご報告いたします。
むつ小川原開発の推進についての国・県等への要望事項について、去る5月12日、委員会を開催し審議いたしました。
まず、むつ小川原開発の推進についての国・県等への要望事項として、1)新むつ小川原開発基本計画の早期策定、2)原子燃料サイクル
事業の着実な推進、3)国際熱核融合実験炉・イーターの六ヶ所村誘致実現、4)基盤整備対策の促進、5)
企業誘致の促進について、引き続き関係機関に対して要望していくことといたしました。
また、その要望先として、青森県、文部科学省、国土交通省、
経済産業省、電気
事業連合会、日本経済団体連合会、新むつ小川原株式会社といたしました。
次に、担当課より
説明のあった村道平沼高瀬川線整備に伴う借用地の件であります。新むつ小川原株式会社では、この土地、約8,000平方メートルについては村で買収してほしいとの申し入れがあったということでありました。
しかし、当委員会としては、この村道は、むつ小川原開発の進展にとって重要な役割を担う極めて公共性の強い道路であること、交通渋滞の緩和はもとより、むつ小川原開発の基幹道路として地域の付加価値を高めるものであるという観点から、相互の共存共栄を大切に考えて対処すべきであるとの結論に達しました。
よって、この借用地については、無償貸付を基本に新むつ小川原株式会社に強く要望していくことが妥当であると決しました。
以上が審議内容でありますが、今後とも委員会活動を続けてまいりたいと考えておりますので、
議会のご承認を賜りますよう
お願い申し上げ、当委員会からの報告といたします。
平成17年6月10日、むつ小川原開発対策特別委員会。以上。
議長(
大湊 茂君) 次に、
環境保全対策特別委員長の報告を求めます。
環境保全対策特別委員長(
松本光明君) 環境保全対策特別委員会よりご報告を申し上げます。
去る5月12日に委員会を開催し、平成17年第1回
議会定例会において閉会中における継続調査のご承認をいただいた防衛施設周辺対策にかかわる国等に対する要望項目の調査・検討について審議いたしました。
その概要でありますが、防衛施設周辺対策については、地域住民の負託にこたえるため粘り強く要望活動を行う必要があり、今年度においても基本的にはこれまでの要望内容を踏襲しつつ、要望項目を5項目として、昨年と同様、三沢防衛施設事務所、陸上自衛隊八戸駐屯地、仙台防衛施設局、陸上自衛隊東北方面総監部、防衛庁及び防衛施設庁に対する要望活動並びに青森県選出国会
議員に対する陳情活動を本
定例会終了後に実施することとし、また、要望等の実施に当たり現状を把握するため、事前に六ヶ所対空射場を視察することといたしました。
以上が審議内容でありますが、今後とも委員活動を続けてまいりたいと考えておりますので、
議会のご承認を賜りますよう
お願い申し上げ、当委員会からの報告といたします。
平成17年6月10日、環境保全対策特別委員会委員長。
議長(
大湊 茂君) 以上で各委員長の報告が終わりました。
これから、ただいまの各委員長の報告に対し、
質疑を行います。
発言を許します。
(
なしの声)
議長(
大湊 茂君)
質疑なしと認め、
質疑を終了し、
討論に入ります。
発言を許します。
(
なしの声)
採決に入ります。
お諮りいたします。
各委員長の報告のとおり決することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
大湊 茂君)
異議なしと認めます。
したがって、各委員長の報告どおり決しました。
日程第4、閉会中の継続調査申出書について、お諮りいたします。
各委員長の申出書のとおり、閉会中の継続調査に付することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
大湊 茂君)
異議なしと認めます。
したがって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。
日程第5は、
議員派遣について議題といたします。
お諮りいたします。
手元に配付しております別紙のとおり、
議員を派遣することにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
大湊 茂君)
異議なしと認めます。
よって、別紙のとおり
議員派遣することに決しました。
なお、この際、了解を得ておきたいと思います。
ただいま決定いたしました
議員派遣については、その内容に変更が生じた場合には、その措置を
議長に一任されたいと思いますが、これにご
異議ありませんか。
(
異議なしの声)
議長(
大湊 茂君)
異議なしと認めます。
では、そのようにいたします。
これで本
定例会の全
日程を終了いたしました。
ここで
村長よりごあいさつがあります。
村長(
古川健治君) それでは、一言ごあいさつ申し上げます。
本
定例会に提案させていただきました報告24件と、本日の
追加提案2件を含め、
議案15件のすべてを
原案どおりご
議決、ご承認賜りましたことに対し、心から深く感謝を申し上げます。
この審議の過程でご指導賜りました多くの事柄につきましては、これから先の行政運営に生かしてまいりたいと思っておりますので、今度とも力強いご支援のほど、よろしくどうぞ
お願い申し上げます。
なお、昨日報告のありました日本原燃のプール水の漏えい問題について、その状況等についてこの後報告させていただきたいと思います。それぞれの会派の控え室で
お願いしたいと思います。よろしくどうぞ
お願いします。以上で終わります。ありがとうございました。
議長(
大湊 茂君) これをもちまして、平成17年第2回六ヶ所村
議会定例会を閉会いたします。
ご苦労さまでございます。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
平成18年 1月13日
六ヶ所村
議会議長 大 湊 茂
議事録署名者 橋 本 喜代二
議事録署名者 中 村 勉
議事録作成者
議会事務局長 佐 藤 健
議会事務局次長 野 坂 純 子
臨 時 職 員 田 中 夏 生
六ヶ所村
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